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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第六十三条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

第六十三条

第六十三条第三項の規定による公告は、特定開発区域(特定開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第六十七条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第五十七条第一項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

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