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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第六十四条 (特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

第六十四条

第六十五条に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第十二の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。

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