(特定建築行為の許可の申請)
第六十五条
法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第六十六条の許可を受けようとする者は、別記様式第十三の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第六十七条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等(法第六十六条に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第六十六条の許可を受けようとする者は、別記様式第十三の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第六十七条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等(法第六十六条に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。