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特定都市河川浸水被害対策法 第六十六条 (特定建築行為の制限)

平成十五年法律第七十七号法律
(特定建築行為の制限)

第六十六条

浸水被害防止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第六十八条から第七十一条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 第六十三条第三項の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為
  3. 当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

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