(許可の特例)
第六十九条
国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について第六十六条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について第六十六条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
第百五十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第十七条第三項又は第二十四条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の国土交通省令で定める基準は、それぞれ同法第十七条第三項又は第二十四条第一項の条例で定める基準とみなす。
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第九条の規定の適用については、同条中「又は地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。