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独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十八条 (他の法令の準用)

平成十七年政令第二百七十九号政令
(他の法令の準用)

第十八条

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
  2. 削除
  3. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
  4. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
  5. 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
  6. 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
  7. 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条
  8. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
  9. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
  10. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
  11. 十一
    削除
  12. 十二
    登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
  13. 十三
    都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号
  14. 十四
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  15. 十五
    建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
  16. 十六
    都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
  17. 十七
    看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
  18. 十八
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
  19. 十九
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
  20. 二十
    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
  21. 二十一
    景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
  22. 二十二
    不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条及び第百十七条
  23. 二十三
    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十三条第一項第三号
  24. 二十四
    津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
  25. 二十五
    医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五第三条第一項及び第四条の五
  26. 二十六
    保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
  27. 二十七
    都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五第三十六条の九第三十七条の二及び第三十八条の三
  28. 二十八
    看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
  29. 二十九
    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
  30. 三十
    不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項並びに第十九条第二項
  31. 三十一
    景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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