(他の法令の準用)
第十八条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
- 二削除
- 三
- 四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
- 五司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
- 六土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
- 七覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条
- 八
- 九下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
- 十
- 十一削除
- 十二登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
- 十三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号
- 十四
- 十五建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
- 十六都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
- 十七看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
- 十八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
- 十九土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
- 二十特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
- 二十一
- 二十二
- 二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十三条第一項第三号
- 二十四津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
- 二十五
- 二十六保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
- 二十七
- 二十八看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
- 二十九
- 三十
- 三十一
2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。