条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行令 第二十一条 (国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)

第二十一条

国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十一条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行令第二十一条(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(準用) 保健師助産師看護師法施行令 目次 第二十二条(主務省令への委任) →