(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)
第二十一条
国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十一条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十一条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。