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保健師助産師看護師法施行令 第二十二条 (主務省令への委任)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(主務省令への委任)

第二十二条

第十一条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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