(主務省令への委任) 第二十二条 第十一条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗