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保健師助産師看護師法施行令 第十一条 (学校又は看護師等養成所の指定)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(学校又は看護師等養成所の指定)

第十一条

行政庁は、法第十九条第一号第二十条第一号第二十一条第二号若しくは第二十二条第一号に規定する学校若しくは法第二十一条第一号に規定する大学(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号に規定する保健師養成所、法第二十条第二号に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第三号に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により看護師等養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該看護師等養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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