条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行令 第十三条 (指定学校養成所の変更の承認又は届出)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(指定学校養成所の変更の承認又は届出)

第十三条

第十一条第一項の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により、第十一条第一項の指定を受けた看護師等養成所(以下この項及び第十六条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行令第十三条(指定学校養成所の変更の承認又は届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請) 保健師助産師看護師法施行令 目次 第十四条(行政庁に対する報告) →