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保健師助産師看護師法施行令 第十四条 (行政庁に対する報告)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(行政庁に対する報告)

第十四条

指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

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