(行政庁に対する報告)
第十四条
指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。