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保健師助産師看護師法施行令
昭和二十八年政令第三百八十六号
政令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
第一条の二
(保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)
第一条の三
(免許の申請)
第二条
(籍の登録事項)
第三条
(登録事項の変更)
第四条
(登録の抹消)
第五条
(死亡等の場合の登録の抹消)
第五条の二
(登録抹消の制限)
第六条
(免許証の書換交付)
第七条
(免許証の再交付)
第八条
(免許証の返納)
第九条
(行政処分に関する通知)
第十条
(省令への委任)
第十一条
(学校又は看護師等養成所の指定)
第十二条
(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請)
第十三条
(指定学校養成所の変更の承認又は届出)
第十四条
(行政庁に対する報告)
第十五条
(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
第十六条
(指定学校養成所の指定の取消し)
第十七条
(指定学校養成所の指定取消しの申請)
第十八条
(准看護師養成所の指定)
第十九条
(准看護師養成所に係る指定の申請)
第二十条
(準用)
第二十一条
(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)
第二十二条
(主務省令への委任)
第二十三条
(行政庁等)
第二十四条
(保健師助産師看護師試験委員)
第二十五条
(事務の区分)
第二十六条
(権限の委任)