(准看護師養成所の指定) 第十八条 都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗