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保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第五条 (准看護師学校養成所の指定基準)

昭和二十六年文部省・厚生省令第一号府省令
(准看護師学校養成所の指定基準)

第五条

第二十二条第一号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第五十七条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
  4. 別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
  5. 一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
  6. 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
  7. 図書室及び専用の実習室を有すること。
  8. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  9. 別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  10. 専任の事務職員を有すること。
  11. 十一
    管理及び維持経営の方法が確実であること。
  12. 十二
    特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

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