(看護師の資格を有する専任教員の特例) 第二十四条 第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗