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保健師助産師看護師学校養成所指定規則
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
府省令
· 条文 23 件 ·
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(保健師学校養成所の指定基準)
第三条
(助産師学校養成所の指定基準)
第四条
(看護師学校養成所の指定基準)
第五条
(准看護師学校養成所の指定基準)
第五条の二
(指定基準の特例)
第六条
(指定基準の特例)
第六条の二
(指定に関する報告事項)
第七条
(指定の申請書の記載事項等)
第八条
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条の二
(変更の承認又は届出に関する報告)
第九条
(報告を要する事項)
第九条の二
(指定の取消しに関する報告事項)
第十条
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第十一条
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
第十七条
第十八条
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十九条
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十条
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十一条
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二十二条
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二十三条
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第二十四条
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
別表
別表一
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)
別表三
(e-Gov)
別表三の二
(e-Gov)
別表三の三
(e-Gov)
別表四
(e-Gov)