(保健師の資格を有する専任教員の特例) 第二十二条 第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗