(助産師の資格を有する専任教員の特例) 第二十三条 第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗