(助産師学校養成所の指定基準)
第三条
法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
- 二修業年限は、一年以上であること。
- 三教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
- 四別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
- 五一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
- 六同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
- 七図書室及び専用の実習室を有すること。
- 八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
- 九別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
- 十専任の事務職員を有すること。
- 十一管理及び維持経営の方法が確実であること。
- 十二特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。