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保健師助産師看護師法 第二十条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十条

助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

  1. 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
  2. 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者
  3. 外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

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