(この省令の趣旨)
第一条
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号、法第二十条第一号、法第二十一条第二号若しくは法第二十二条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第二十一条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第十九条第二号、法第二十条第二号若しくは法第二十一条第三号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)若しくは法第二十二条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに付設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。