第五十三条
旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条及び第四十二条の三第三項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。
2前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
3第一項の者は、第七条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条及び第四十二条の三第三項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。
2前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
3第一項の者は、第七条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。