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保健師助産師看護師法 第五十三条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第五十三条

旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条及び第四十二条の三第三項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。

2前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。

3第一項の者は、第七条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。

4第一項の者で第十九条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。

5第一項の者で第二十条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。

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