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保健師助産師看護師法 第五十二条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第五十二条

旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。

2前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。

3第一項の者は、第七条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。

4前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。

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