第五十二条
旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
2前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
3第一項の者は、第七条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。
旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
2前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
3第一項の者は、第七条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。