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保健師助産師看護師法 第三十条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第三十条

助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

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