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保健師助産師看護師法 第二十九条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十九条

保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。

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政府は、医師又は歯科医師の指示の下に、新保助看法第三十七条の二第二項第二号に規定する手順書によらないで行われる同項第一号に規定する特定行為が看護師により適切に行われるよう、医師、歯科医師、看護師その他の関係者に対して同項第四号に規定する特定行為研修の制度の趣旨が当該行為を妨げるものではないことの内容の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。

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