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保健師助産師看護師法 第五十一条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第五十一条

旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第二条に規定する業を行うことができる。

2前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。

3第一項の者は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。

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