第五十一条 旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第二条に規定する業を行うことができる。2前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。3第一項の者は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗