(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第十八条
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。