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保健師助産師看護師法 第四十八条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十八条

保健婦助産婦看護婦令第二十一条から第二十四条までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

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