第二十四条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。2保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗