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保健師助産師看護師法 第二十五条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十五条

准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。

2准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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