第二十五条 准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。2准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗