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保健師助産師看護師法 第二十六条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十六条

保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者(指定試験機関(次条第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員(第二十七条の五第一項に規定する指定試験機関准看護師試験委員を含む。第二十七条の六において同じ。)を含む。)は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

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