第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十六条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者二第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗