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保健師助産師看護師法 第四十四条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
  2. 第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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