条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法 第二十八条の二

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十八条の二

保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第二十八条の二について教えてください」と聞く
← 第二十八条 保健師助産師看護師法 目次 第二十九条 →