条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法 第二十八条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十八条

この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新保助看法第三十七条の三第一項の規定による指定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、その申請を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の十五 保健師助産師看護師法 目次 第二十八条の二 →