第二十七条の十五 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。二第二十七条の十の規定による許可をしたとき。三第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととしたとき。 e-Gov法令検索で第二十七条の十五を開く ↗