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保健師助産師看護師法 第三条 (旧法の規定による試験に合格した者)

昭和二十三年法律第二百三号法律
(旧法の規定による試験に合格した者)

第三条

旧法の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)に合格した者は、新法の規定による保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者とみなす。

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この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。

  1. この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号に該当する者
  2. 施行日前に旧法第二十条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
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