条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第三条 (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

平成四年厚生省令第六十一号府省令
(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

第三条

第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二項に規定する病院等を離職した場合
  2. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条第三条第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
  3. 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第三条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項) 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項) →