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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成四年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。

2この法律において「病院等」とは、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。次項において同じ。)、助産所(同法第二条第一項に規定する助産所をいう。次項において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)、介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次項において同じ。)及び指定訪問看護事業(次に掲げる事業をいう。次項において同じ。)を行う事業所をいう。

  1. 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)
  2. 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(次に掲げる事業を行うものに限る。)
    1. 介護保険法第八条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    2. 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同条第四項に規定する訪問看護又は同条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)
  3. 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)

3この法律において「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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