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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第三条 (基本指針)

平成四年法律第八十六号法律
(基本指針)

第三条

厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 看護師等の就業の動向に関する事項
  2. 看護師等の養成に関する事項
  3. 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及び第五条第一項において同じ。)に関する事項
  4. 研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
  5. 看護師等の就業の促進に関する事項
  6. その他看護師等の確保の促進に関する重要事項

3基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

4厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。

5厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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