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看護師等の人材確保の促進に関する法律
平成四年法律第八十六号
法律
· 条文 52 件 ·
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看護師等の人材確保の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本指針)
第四条
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
(病院等の開設者等の責務)
第六条
(看護師等の責務)
第七条
(国民の責務)
第八条
(指導及び助言)
第九条
(情報の提供等)
第十条
(公共職業安定所の職業紹介等)
第十一条
(看護師等就業協力員)
第十二条
(看護師等確保推進者の設置等)
第十三条
(国の開設する病院についての特例)
第十四条
(指定等)
第十五条
(業務)
第十六条
(公共職業安定所等との連携)
第十六条の二
(情報の提供の求め)
第十六条の三
(看護師等の届出等)
第十六条の四
(秘密保持義務)
第十六条の五
(業務の委託)
第十七条
(事業計画等)
第十八条
(監督命令)
第十九条
(指定の取消し等)
第二十条
(指定)
第二十一条
(業務)
第二十二条
(準用)
第二十三条
(経過措置)
第二十四条
(罰則)
第二十五条
第二十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十一条
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十三条
(検討)