(秘密保持義務) 第十六条の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗