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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二十四条 (罰則)

平成四年法律第八十六号法律
(罰則)

第二十四条

第十六条の四第二十二条において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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