(罰則) 第二十四条 第十六条の四(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗