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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二十五条

平成四年法律第八十六号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者
  2. 第十二条第五項の規定による命令に違反した者

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