第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者二第十二条第五項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗