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看護師等の人材確保の促進に関する法律
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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二十六条
平成四年法律第八十六号
法律
第二十六条
第十二条第四項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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