条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の五 (業務の委託)

平成四年法律第八十六号法律
(業務の委託)

第十六条の五

都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律第十六条の五(業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の四(秘密保持義務) 看護師等の人材確保の促進に関する法律 目次 第十七条(事業計画等) →