(業務の委託)
第十六条の五
都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。