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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十五条 (業務)

平成四年法律第八十六号法律
(業務)

第十五条

都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
  2. 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
  3. 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  4. 第十二条第一項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  5. 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
  6. 看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  7. 看護に関する啓発活動を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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