(指定の取消し等)
第十九条
都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
- 一
- 二職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
2都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 一第十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。