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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十八条 (監督命令)

平成四年法律第八十六号法律
(監督命令)

第十八条

都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。

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