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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第一条 (指定の申請)

平成四年厚生省・労働省令第六号府省令
(指定の申請)

第一条

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称、住所及び事務所の所在地
  2. 代表者の氏名

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 第十五条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  5. 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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