条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第二条 (名称等の変更の届出)

平成四年厚生省・労働省令第六号府省令
(名称等の変更の届出)

第二条

第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令第二条(名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(指定の申請) 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 目次 第三条(事業計画書等の提出) →